令和5年秋の全国交通安全週間が始まります。ドライバーの皆さんご安全に!
秋の全国交通安全運動週間が始まります
令和5年秋の交通安全運動がまもなく始まります。期間は令和5年9月21日(木)から30日(土)までの10日間です。なお、最終日は交通事故死ゼロを目指す日となっています。
今回の交通安全運動の期間中は、「世界一の交通安全都市TOKYOを目指して」、特に下記の項目について重点的に行うとされています。
- こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
- 夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶
- 自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード等」)の交通ルール遵守の徹底
- 二輪車の交通事故防止
こどもとお年寄りの歩行者
夏休みが終わると、自信の付いた小学校低学年生の行動範囲はかなり広がります。しかし、周囲の確認をしないでパッと飛び出したり、思いもよらない動きは変わりません。
また、高齢の歩行者も同様に注意が必要です。暗めの服装の方も多く、夕方や夜は見づらい上に、歩道でもふらついたり横断歩道以外を横切ったりと、ドライバーの予想を超えた動きをすることがあります。
夕暮れの見づらくなる時間帯は要注意
9月中旬を過ぎて夕暮れの時刻が少しずつ早まってきました。日が落ちる前の薄暮時は、対象物と背景が馴染んでしまい、歩行者や自転車などが見づらい時間帯です。令和4年までの5年間で調査した結果、事故の多くは17時から19時までの間に発生しており、特に道路を横断中に車と接触するというケースが約9割を占めているそうです。これらの事故は、ほとんどの場合歩行者側に問題があるようですが、退勤時間と重なることが多い時間帯ですので、お疲れだとは思いますが、気を引き締めてハンドルを握りましょう。
飲酒運転の撲滅
厳罰化されてずいぶん経ちますが、未だに飲酒運転で検挙されるドライバーがいます。「ちょっとだけなら大丈夫だろう」「2時間くらい休んだから平気だろう」「最初の1杯しか飲んでないから」「自分は酒に強いから」。これらはすべて検問などで捕まった人たちの言い訳です。もちろんすべてアウトです。
罰金:刑事処分
飲酒運転で検挙されると刑事処分となります。
「酒気帯び運転」では3年以下の懲役または50万円以下の罰金、「酒酔い運転」では5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
同乗者についても同様に処分があります。「運転者が酒気帯び運転」であった場合は、同乗者は2年以上の懲役または30万円以下の罰金、「運転者が酒酔い運転」であった場合、同乗者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
点数:行政処分
飲酒運転の行政処分では、点数が大きく減点されます。「酒気帯び運転」では13点、「酒酔い運転」では25点がそれぞれ減点となります。酒気帯び運転では免許停止となりますが、前歴があると取り消しになります。酒酔い運転は当然免許取り消しで、2年間の欠格期間(免許の再取得ができない期間)があります。
アルコールチェッカーの義務化
機器の手配が間に合わないことを理由に延期されていたアルコールチェッカーが、2023年12月1日から義務化されます。これは定員11人以上の車を1台以上または白ナンバー車を5台以上使う企業が対象で、黄色ナンバー(軽自動車)や自動二輪車も含まれます。個人は対象になっていませんが、アルコールチェッカーは市販されているので、前日に飲酒をした人で身体から酒が抜けているかを確かめてみてもいいでしょう。
飲酒運転はマイナスしかない
飲酒運転は、自損事故だけでなく他者を巻き込んで大きな事故を引き起こしかねません。人身事故や物損事故は、自分の人生と他人の人生に多大な影響を及ぼします。どうしても飲酒が回避できないのであれば運転代行を使うなど、絶対に運転しないようにしましょう。
ヘルメット装着が努力義務となった自転車
ヘルメットの装着が努力義務になった自転車。この努力義務とは、自他ともに「自転車に乗る場合はヘルメットをかぶるように努めなければいけない」というものです。義務ではありませんが、ヘルメットは車との接触時に頭部を車体や路面に打ち付けた際の衝撃緩和に役立ちます。そんな自転車用のヘルメットですが、少しずつ普及が進んでいるとはいえ、まだまだ実際の装着率は圧倒的に低いのが現状です。
本来自転車は軽車両なので左側通行で車道を走行する必要がありますが、状況によっては歩道も走行していいことになっています。しかし、そんな原則をしっかりと遵守している人はほぼいないのが実情です。逆走も、信号無視も、交差点では歩行者のような走り方もしますので、ドライバーである我々はいつも以上に注意が必要です。
電動キックボードの交通ルールの徹底
都市部などでは電動キックボードの利用者を見かけるようになりました。2023年7月1日から電動キックボードに関する法律が変わり、特定小型原付と一般原付に分かれることになりました。
一般原付はいわゆる原付で、50cc以下のバイクと同じ扱いなので、免許証の携帯とヘルメットの着用が必須であり、車道を走行しなければいけません。対して特定小型原付は、16歳以上は免許不要、ヘルメットは努力義務、走行場所は車道と自転車専用通行帯、さらに歩道もOKと大幅に緩和されています。
個人的には、ラストワンマイルの移動に大変便利な反面、かなり危険な乗り物だと考えていますが、利用者が交通ルールを自己解釈していたり、そもそも理解すらしていなかったということも耳にします。今回の安全運動期間中は、電動キックボード利用者に対して啓発を進めるとのことですが、同じ道路を通行する自動車のドライバーも今まで以上に注意が必要ですね。
フレックスユーザーの皆さん、どうぞご安全に!
2023年9月21日から始まる交通安全運動の期間中は、機動隊によるパトロールや検問などが通常よりも多く実施されます。この期間だから、というわけではありませんが、普段走り慣れた道でもいつも以上に、安全に気をつけてハンドルを握ってくださいね。運転に疲れたらフレックスのお店でひと休みもオッケーです。 ハイエースやランクルにお乗りのフレックスのお客様全員が、無事故無違反でドライブを楽しめるように願っています。
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