2023年1月4日より車検証が電子化され、「電子車検証」が導入されることになりました。これによりどのようなことが変わるのでしょうか?
車検証(自動車検査証)とは?
自動車が公道を走行するために必要な条件を満たしていることを証明するための書類で、車名や車両番号、車体番号、型式、登録年月日/交付年月日などが記載されています。一定の有効期間(普通自動車は初回3年、それ以降は2年ごと)があり、継続する場合には期間の満了前に検査を受ける必要があります。なお、車両の運行時には自賠責保険証とともに携帯することが義務付けられています。
電子車検証とは
車検証(自動車検査証)は、前述の通り、公道を走るすべての車両に必須の書類です。2023年1月4日より電子車検証が導入されましたが、車検証が完全にデジタル化されたというわけではなく、紙の車検証に加えて、アプリや専用読み取り機などを使ってデジタル表示する方式に変更されています。
判型がA4からA6へ
新たに導入された電子車検証は小型化されています。サイズは従来のA4(297×210mm)からA6(177.8×105mm)と、1/4の大きさになります。かなり小さいので、グローブボックスで場所を取っていた車検証入れがコンパクトにできますね。
電子車検証でどのように変わったのか?
紙の車検証は従来のものよりも小型化され、ICタグが内蔵されました。記載内容や表示させる方法など、実際にはどのように変わるのでしょうか?
紙の車検証に記載される情報が変わりました
小型化された紙の車検証に記載される内容は次の通りです。有効期限や所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠の位置などは記載されいことになりました。
自動車登録番号/車両番号 | 燃料の種類 |
車台番号 | 総排気量又は定格出力 |
交付年月日 | 自家用・事業用の別 |
使用者の氏名又は名称 | 用途 |
車名・型式 | 乗車定員/最大積載量 |
自動車の種別 | 軸重(前前・前後・後前・後後) |
長さ/幅/高さ | 初度登録年月・初度検査年月 |
車体の形状 | 車両識別符号(車両ID) ※車両ごとに不変の番号として電子化に伴い付与 |
原動機の形式 |
ICタグにのみ格納される情報
ICタグにのみ格納され、紙の車検証には記載されない情報は次のとおりです。読み取りは汎用のICカードリーダーか、読み取り機能付きスマートフォンにて行なうことができます。
・自動車検査証の有効期限
・所有者の氏名/住所
・使用者の住所
・使用の本拠の位置
・帳票タイプ
・所有者の氏名/住所
・使用者の住所
・使用の本拠の位置
・帳票タイプ
手数料が上がりました
電子化されるので手数料は下がるのかと思いきや、残念ながら200〜300円の値上げとなっています。また再交付の手数料も従来の300円から350円に上っています。継続・新規、それぞれの手数料は次の通りです。
乗用車の検査手数料 | 申請方法 | 電子車検証 | 従来 |
継続 | 窓口申請 | 1400円 | 1200円 |
電子申請 | 1200円 | 1000円 | |
新車/車検切れ中古車 | 窓口申請 | 1500円 | 1200円 |
電子申請 | 1300円 | 1000円 |
※軽自動車は2023年12月31日まで経過措置が取られており、2024年1月より車検証の電子化が開始される予定です。
電子車検証の閲覧はPCかスマホのアプリで
電子車検証は、PC(Windows)によるオンラインでの閲覧(ICカードリーダーが必要)、もしくはNFCに対応したスマートフォン(iOSまたはAndroid)のアプリ経由で行うことができます。
有効期限のプッシュ通知が可能
スマートフォンのアプリには、車検満了日を知らせてくれる機能があります。読み取った電子車検証の車両に対してアプリ上で設定すると、車検の有効期限が満了する日をプッシュ通知してくれるというものです。通知のタイミングは、60日前/30日前/1日後の3回。うっかり忘れて車検切れになってしまっては大変なので、この機能は便利に使いたいですね。
車検はお近くのフレックスのお店で
車検は公道で車を走らせる上で受けなくてならないものです。万が一車検が切れたまま運転していると、無車検車として「違反点数6点/6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金/免許停止の行政処分」となります。また、無保険車として「違反点数6点/1年以下の懲役または50万円以下の罰金/免許停止の行政処分」となります。
なお、その両方に違反した場合は、「違反点数6点/1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金/免許停止の行政処分」が科せられることになります。
そのようなことになる前に車検が満了する日付を確認して、予めディーラーやお店など予約を入れておくことをオススメします。
なお、その両方に違反した場合は、「違反点数6点/1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金/免許停止の行政処分」が科せられることになります。
そのようなことになる前に車検が満了する日付を確認して、予めディーラーやお店など予約を入れておくことをオススメします。
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