フロントガラスに貼る車検ステッカーの位置が変わります
公道を走るうえで、すべての車は車検に合格している必要がありますが、その有効期間を示しているのが検査標章(通称:車検ステッカー)です。車検ステッカーは以前からフロントガラスの上部に貼られていましたが、2023年7月3日から貼り付け位置が変わることになりました。
車検ステッカーとは?
車検ステッカーとは、車が保安基準をクリアしていることを示す証で、有効期間の年号と月が記載され、いつまで車検が有効かどうかがひと目で分かるようになっています。このステッカーはフロントガラスの内側から貼り付けるようになっていますが、接着面にも情報が書かれているので、車の外からも確認できるようになっています。
従来の規定は?
車検ステッカーの貼り付け位置が変わりましたが、従来の規定を道路運送車両法で確認してみると、「検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによって表示するものとする」となっています。
以前に車検の関係者に向けて出された通達によると、ルームミラーで隠れる部分のフロントガラス面に貼ることで、運転席から直接視界に入らないようにしている車が多かったようです。また、上部が着色されているフロントガラスの場合は、着色のない部分に貼っていました。
変更後の貼り付け位置は?
変更後は、「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置」(前方かつ運転者席から見やすい位置)となっています。つまり、右ハンドルの車であれば、フロントガラス右側上部、運転者から見て右上、左ハンドル車では運転者の左上ということになります。
ただし、上記の位置が運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げない前方かつ運転者席から見やすい位置に貼りましょう。
なぜ位置が変わったのか?
車検は、期限が切れると道路交通法違反となります。同時に自賠責保険も切れてしまうため、万が一事故を起こしてしまった場合、保険による支払いが行われません。運転者が目に入りやすい位置に貼り付けることで、そのような期限切れを防ぎたいというのが、今回の変更理由と言えます。
また、近年はバックミラーのデジタル化やミラー基部にADAS系のセンサーやカメラなどが装備されており、ドライブレコーダーなどもいるので、フロントガラスの周辺スペースが減ってきています。そこでしっかりと車の内外から見えやすい位置を指定したということになります。
すでに貼ってある場合は? 貼らないで走行した場合の罰則は?
2023年7月3日以降に車検を受けた車両は、新しい場所に貼る必要がありますが、それ以前に受けた車両は、改めて車検シールの貼る位置を変更する必要はありません。
公道を走行する場合、車検ステッカーはフロントガラスへ貼り付けをする義務があります。車検シールを貼らずに走行した場合は、50万円以下の罰金となります。紛失や汚損などの理由で車検シールを貼らずに走行しても同様に違反となります。
また、車検切れの状態で公道を走行すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、さらに違反点数6点により、30日間の免許停止処分となります。
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